不動産登記、商業登記、成年後見制度はアテンド司法書士・行政書士事務所へ

商業登記

商業登記

遺言書作成

法律上、登記事項とされているものに関し変更が生じた場合には、一定の期間内に変更登記をすることが義務付けられています。

会社に関する登記がなされるのは、その会社の取引をしようとしている者に対し、どのような会社であるかを示すことにより取引を安全・円滑に行うことができるようにするためです。そのため、法律上、登記事項とされているものに関し変更が生じた場合には、一定の期間内に変更登記をすることが義務付けられています。

株式会社設立登記

株式会社設立登記

会社設立手続きには...

定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった様々な手続きが必要になります。会社設立手続きは会社の基礎を定める重要な第一歩ですので、専門家である司法書士にお任せ下さい。

株式会社設立にかかる費用

  • 公証人手数料
  • 登録免許税
  • 当事務所報酬
  • その他諸費用

※設立される場所により若干費用が替わります。

設立登記完了までの流れ

相続登記の流れ

定款・役員変更

定款変更手続き

会社の名前や事業目的等、定款に記載されている事項に変更があった場合は、その旨の変更登記の手続きが必要となります。
定款を変更する場合には、原則として、株主総会の特別決議が必要となります。
株主総会で定款変更の決議をすると同時に定款変更の効力が生じます。

役員変更手続き

株式会社の登記簿謄本(登記事項証明書)に、会社の取締役・監査役の氏名が登記されております。代表取締役は住所も登記されています(有限会社の場合は取締役の住所が登記されています)。

任期満了に伴う選任・退任や、辞任・解任、また死亡等で変更が生じた場合で、取締役や監査役に変更があった際は、その変更の日から本店所在地だと2週間以内、支店所在地だと3週間以内に役員変更登記を申請しなければなりません。

特例有限会社

現在では株式会社、合同会社、合資会社、合名会社しか設立できません。有限会社に関しては平成17年の商法改正により株式会社の一部となり正式名称は「特例有限会社」となります。
株式会社に移行せずとも問題はありませんが、他の会社を吸収・合併、変更があった場合に株式会社にされることが多いようです。

正しく登記をしておくことは、あなたの会社を守り、会社の信用の保持につながります。株式会社だけに限らず商業登記全般取り扱っております。何でもお気軽にご相談ください。

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