不動産登記、商業登記、成年後見制度はアテンド司法書士・行政書士事務所へ

成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度は、ご自身で判断することが困難な方を支援・保護する制度です

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ご自身で十分な判断ができないため、悪徳商法や詐欺の被害に遭う危険性が高まり、思わぬことで大事な財産を喪失するかもしれません。認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方(ここでは「本人」といいます)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

ご自身で判断することが困難な方(被後見人等)に後見人等が選任され、後見人等が被後見人等を支援・保護します。後見人等に選任される方は、ご家族だけでなく、法律の専門家(弁護士・司法書士等)が選任されることもあります。

但し、後見制度は法律上の行為を代理等するもので、被後見人等に直接介護等するものではありません。例えば、介護サービス契約の締結・変更・解約という法律行為は行いますが、被後見人等に対し直接行う介護行為(お世話等の実質行為)は行いません。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります

法定後見制度とは...

判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に審判を申し立てることにより、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる制度です。
法定後見制度では、本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が利用できます。また、申立人には、本人だけでなく、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などもなることができます。

法定後見制度の3種類の違いとは?

後見
対象となる方 判断能力が全くない方(被後見人と呼ばれることになる)
支援する方の名称 後見人
後見人の権限
  • 財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができる
  • 本人が自ら行った法律行為に関して取り消すことができる(日常生活に関する行為を除く)
保佐
対象となる方 判断能力が著しく不十分な方(被保佐人と呼ばれることになる)
支援する方の名称 保佐人
保佐人の権限
  • 申立てにより、特定の事項以外の事項について、本人に同意を与えたり、本人が自ら行った行為に関して取り消すことができる(日常生活に関する行為を除く)
    ※特定の事項とは、借金をすること・保証人となること・不動産等の重要な財産の処分等、民法13条1項に定められている行為です。
  • 当事者が申し立てた特定の法律行為を本人に代わって行うことができる
補助
対象となる方 判断能力が不十分な方(被補助人と呼ばれることになる)
支援する方の名称 補助人
補助人の権限
  • 申立てにより保佐で記載の特定事項の一部について、本人に同意を与えたり、本人が自ら行った行為に関して取り消すことができる(日常生活に関する行為を除く)
  • 当事者が申し立てた特定の法律行為を本人に代わって行うことができる

任意後見制度とは...

判断能力が不十分になる前に、将来の判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を本人と支援予定者との間で契約によりあらかじめ決めておく制度です。その契約は、公証人の作成する公正証書によって結ばれます。

任意後見契約について

任意後見契約の効力は、任意後見契約の締結時点後、本人の判断能力が低下した際に当然に生じるのではなく、申し立てにより家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて生じます。
この申し立てをすることができるのは、本人・配偶者・任意後見受任者、四親等内の親族等です。

対象となる方 判断能力が不十分な方(被補助人と同程度の方)
支援する方の名称 任意後見人
任意後見人の権限
  • 任意後見契約に定められた範囲内において、法律行為を本人に代わって行うことができる。
    ※法定後見制度の後見人と異なり、本人がなした行為を取り消す権限はない。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

高齢者・障害者等の権利を守る組織として、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」という団体があり、全国の司法書士を正会員として活動を行っています。
司法書士 若杉拓はこの「リーガル・サポート」に入会しています。

ご自身がより良い環境で生活をするために、また、ご自身の財産を守り家族に受け継いでもらうために、成年後見制度の活用をご検討ください。まずはお気軽にご相談ください。

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