不動産登記、商業登記、成年後見制度はアテンド司法書士・行政書士事務所へ

不動産登記

不動産登記

売買・贈与・相続等による所有権移転登記、抵当権設定・抹消登記、その他不動産に関する登記を行います。

不動産登記

不動産(土地・建物)は、登記をすることにより、権利(所有権・抵当権等)を守ることになります。土地・建物に対する権利は有しているだけでは、第三者に対して法律上対抗することはできません(民法177条)。
権利を有する者がその権利に合わせた登記をすることにより、初めて第三者に対抗することができることとなるため、登記は非常に重要です。

また、不動産に有する権利を喪失した場合、その権利が登記されているときはその権利を喪失したことをあらわすための抹消登記が必要となります。例えば、住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消の手続きに必要な書類が送られてきます。この抵当権の抹消の手続きを放っておくと、登記簿にはいつまでも「この不動産は担保に入れられている」と記載されたままになってしまいますので、速やかに、抵当権抹消登記を行いましょう。

不動産登記の流れ

不動産登記の流れ

相続登記

相続登記はお済みですか?

相続した不動産を確実に所有するためには登記が必要となります。確かに相続した不動産について登記を申請する義務も期限もありません。
しかし、相続した土地を手放す時、その土地を担保にして融資を受ける時には必ず現在の所有者への相続登記が必要となります。

また、相続登記を申請するには色々な書類が必要であり、年月が過ぎるにつれて集めにくくなっていきます。相続登記を行わない間に相続人が亡くなり、さらに相続が発生し、非常に手続が煩雑化してしまうこともあります。
そのため、いざ相続した土地を利用しようとしても、すぐに相続登記ができないことから土地を利用するタイミングを逸することが考えられます。

そのようなことがないようにするためにも、また、相続した不動産を確実に取得するためにも相続登記の申請をご検討下さい。

相続登記の流れ

相続登記の流れ

遺言書作成

遺言書を作成されていますか?

遺言書作成

財産の相続は家族間に思わぬトラブルを引き起こすことがあります。遺言書に相続財産をどのような理由によりそれぞれの家族に分配したかを記載することにより、トラブルを未然に防ぐことは先に逝く人の最期の仕事なのかもしれません。
特に、事業をなされている方は、後継者に事業を受け継がせていく上で必要な財産を確実に譲り渡すためにも遺言書の作成は必要だと思われます。

また、遺言書に記載できることは財産の分配方法だけではありません。
家族に対する思いを遺言書として残しておく。法的に何も意味がないと言われる方もいらっしゃると思いますが、とても価値があることだと当職は思います。

遺言書の作成をご検討下さい。

遺言書の種類

遺言書の種類には普通方式の遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
この3つを大きく2つに分けることができ、公共機関(公証人役場)が関与しない自筆証書遺言と、公共機関(公証人役場)が関与する公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

それぞれの種類に一長一短があります。その中でも、当職としては後のトラブルを未然に防ぐためにも多少面倒で費用がかかりますが、公正証書遺言をお薦めしています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、押印することによって作成するものです。
自筆証書遺言は、用いる文字、用語、様式について制限がなく、最低限上記の通り作成されていれば有効となるため、最も作成しやすい遺言書です。その反面トラブルも生じやすいので、自筆証書遺言を作成する場合には十分な注意が必要であり、専門家に相談しながら作成することをお薦めします。

長所・短所

長所としては、3つの中でもっとも簡単で費用がかからず、遺言の存在及び内容を秘密にすることができる点が挙げられます。
短所としては、遺言書を紛失したり、偽造、変造されたりする危険や、方式の不備、文言の解釈に問題が生じる可能性がある点が挙げられます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言です。

  1. 証人2人以上の立会があること
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口で伝えること)すること
  3. 公証人が遺言書の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること
  5. 公証人が、その証書が①から④の方式に従って作成されたものである旨を付記して、これに署名押印すること
長所・短所

長所としては、公証人のもとに原本が保管されるので内容の変造・紛失の危険が少ないこと、公証人が関与することにより遺言の効力が問題になる危険性が少ないこと、検認の手続きが不要であることが挙げられます。
短所としては、公証人役場に証人とともに行かなければならず多少面倒であること、費用がかかることなどが挙げられます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言です。

  1. 遺言者が遺言書に署名し押印すること
  2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること(民970Ⅰ②)
  3. 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること(民970Ⅰ③)
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること(民970Ⅰ④)
長所・短所

長所としては、遺言書の存在を明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管することができること、自書能力がなくても作成できることが挙げられます。
短所としては、遺言の内容については公証人が関与しないため内容が不明確という問題が生じる可能性があります。また、公証役場において遺言書が存在することについて記録されるだけで公証人は遺言書を保管しないため、自筆証書遺言と同様、紛失、変造、未発見の危険があることから、遺言書の保管に関し注意を払う必要があることが挙げられます。

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